介護保険制度とは、加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、できる限り自立した日常生活を
送れるよう、利用者の選択に基づいて、必要なサービスを総合的かつ一体的に提供する仕組みです。
加入する人は、
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)、
65歳以上の方(第1号被保険者)です。
その中でサービスが利用できるのは、40歳から64歳の方で要介護状態の原因となった心身の障害が、初老期認知症や脳血管疾患などの老化に起因する16種類の特定疾病に該当する方と65歳以上の方です。
その方たちが健康診断を受け、要介護認定や要支援認定を判断されます。
介護保険を利用する場合は、市区町村に申請をします。
申請をして認定された場合、電動車椅子などをレンタルすることができます。
メリットは、
電動車椅子などをレンタルする時の金銭的な負担を軽減できること
デメリットは、
年1回の健康診断で健康体だと判断され、要介護・要支援認定から外れ、介護保険のサービスを受けられなくなってしまうこと
があります。レンタル途中でサービスが受けられなくなり金銭的な負担が大きくなることも予想されます。
最近は申請基準が厳しくなってきているため、介護保険の給付が難しくなってきているのが現状です。
シニアカーをレンタル・購入する場合、介護保険の認定基準をよく調べておく必要があります。
※市区町村によって判断が異なりますので、介護保険給付を検討されている方は直接市区町村にお問い合わせください。
1、まずは、本人やご家族がお近くの市区町村の介護保険窓口に行き、直接申請します。
2、訪問調査
(1)申請後、認定調査員が訪問し、心身の状態や日常生活の状況等について聞き取り調査を行います。
(2)一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の内容の一部をコンピューター処理し、得られたデータをもとに、保健・医療・福祉の専
門家による介護認定審査会が一次判定を確定します。
(3)二次判定
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が総合的に判断して、二次判定を行います。
(4)結果の通知
二次判定の結果に基づき、区市町村が要介護(要支援)認定区分等を決定し、申請者に通知します。
3、ケアプランの作成
認定の度合いによってケアプランをケアマネージャーと相談し作成します。認定の度合いによっては車椅子などのレンタルを受けられない場合もあります。
4、車椅子などのレンタル
認定によって車椅子などのレンタルが可能になった場合、各市町村の指定業者に発注をし、車椅子などをレンタルすることができます。